技術・人文知識・国際業務

① 資格の趣旨

「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)は、日本における特定の専門的な知識や技術を活かした職務に従事するために与えられる在留資格です。この資格は、日本の企業や団体が専門知識を持つ外国人を雇用することを目的としています。具体的には、理工学系の知識を活かす「技術分野」、法律や経済、社会科学など人文系の知識を用いる「人文知識分野」、そして通訳や翻訳、海外取引などの国際的な業務に従事する「国際業務分野」に分類されます。日本の国際競争力を高めるため、こうした分野で外国人の力を活用することが期待されています。

② 資格要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、申請者が日本国内で従事しようとする業務が、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当することが必要です。業務が単純労働に該当する場合はこの資格を取得することはできません。

また、申請者には以下の条件が求められます:

  • 学歴または職歴:原則として、申請者は大学を卒業しているか、または専門分野において10年以上の実務経験を有していることが必要です。ただし、国際業務分野では、通訳や翻訳業務において3年以上の実務経験があれば、学歴は問われません。
  • 雇用契約:申請者が日本国内で雇用契約を結んでいることも必要です。雇用主が正規の日本企業や団体であることが求められ、適切な労働条件や給与が設定されていることも重要です。
  • 日本での活動内容:申請者の活動が、日本の法律や規制に従い適切に行われることを証明できる必要があります。
③ 必要書類

「技術・人文知識・国際業務」在留資格の申請には、以下の書類が必要です:

  1. 在留資格認定証明書交付申請書:この書類は申請の基本的な情報を記載します。
  2. 雇用契約書または内定通知書:申請者と雇用主の間で結ばれた契約書や内定を示す書類が必要です。
  3. 履歴書:申請者の学歴や職歴を詳細に記載した書類です。
  4. 卒業証明書や学位証明書:大学などの教育機関での学歴を証明する書類が求められます。
  5. 会社概要や事業内容書:雇用主の会社の概要や、申請者が従事する業務の詳細を説明する書類が必要です。
  6. 納税証明書や決算報告書:雇用主の会社が適切に経営されていることを証明するため、納税状況や財務状況を示す書類が求められることがあります。

これらの書類は、申請者の状況や雇用先の企業によって異なることがあるため、法務局や入管に確認することが重要です。

④ 審査期間

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格審査期間は、通常は1か月から3か月程度かかりますが、申請時期や申請内容によっては、それ以上かかることもあります。特に、書類の不備や確認事項が発生した場合、審査が長引くことがありますので、事前にすべての書類が揃っているかどうか、しっかり確認することが大切です。

審査が完了すると、申請者には「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を取得した後、海外にいる場合は日本の大使館や領事館でビザを申請し、入国後に在留カードを受け取ることになります。国内にいる場合は、直接在留カードを受け取るか、在留資格変更手続きが必要です。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」在留資格は、日本の労働市場で外国人の専門知識や技術を活用するために設けられたもので、申請には特定の要件と書類が必要です。審査には時間がかかることもあるため、事前準備を十分に行い、スムーズな申請手続きを心掛けることが重要です。

企業内転勤

① 資格の趣旨

「企業内転勤」の在留資格は、外国企業に所属する社員が日本の親会社や関連会社、支店、または同一法人内の他の事業所に転勤して業務を行うために必要な資格です。この在留資格は、外国人が日本国内で働く際、特に同じ企業グループ内での異動や転勤が行われる場合に利用されます。転勤者が技術や専門知識を活かして日本で業務を行うことが主な目的です。これは、日本の企業がグローバルな事業展開を進める中で、外国人社員のスムーズな転勤を支援するための制度といえます。

② 資格要件

「企業内転勤」在留資格を取得するためには、いくつかの条件が求められます。

  • 雇用関係の継続:申請者は、日本に転勤する前に、転勤元の外国企業で引き続き雇用されていることが必要です。通常、申請者は転勤前の1年以上、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事している必要があります。この雇用関係が証明されなければなりません。
  • 転勤先の業務:日本国内で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであることが求められます。単純労働や資格外の業務に従事することは認められません。具体的には、技術的な専門知識や人文科学に関する知識を用いた業務、または国際業務に従事する場合に限られます。
  • 雇用者の条件:申請者が転勤する先の日本企業(親会社、支店など)が、申請者を適切な条件で雇用し続けることができることも要件です。給与や待遇が適正であることが確認される必要があります。また、転勤元の外国企業と日本の転勤先の企業が、法人格や業務内容の関連性を証明することも必要です。
③ 必要書類

「企業内転勤」の在留資格を申請する際には、以下の書類が必要となります:

  1. 在留資格認定証明書交付申請書:基本情報を記載する申請書です。
  2. 転勤元企業の説明資料:申請者が転勤前に所属していた企業の概要や業務内容を説明する書類が必要です。これにより、転勤元企業の業務が「技術・人文知識・国際業務」に関連していることが確認されます。
  3. 転勤先企業の概要資料:転勤先の日本企業の概要や業務内容、申請者が従事する業務の説明が求められます。
  4. 雇用証明書:転勤元企業における雇用期間や業務内容を証明するための書類が必要です。この書類により、申請者が転勤前に1年以上の適切な業務経験を持っていることが証明されます。
  5. 転勤命令書または異動命令書:申請者が転勤することが正式に決定したことを示す命令書や通知書が必要です。
  6. 給与証明書:申請者の給与が日本国内でも適正に支払われることを証明する書類です。これは転勤先の企業から提出されます。
  7. 納税証明書や決算報告書:転勤先の日本企業が適切に納税しており、経営状態が健全であることを示すための資料が必要です。

これらの書類は、申請者や転勤元企業、転勤先企業の状況によって多少異なる場合があります。また、必要に応じて追加書類の提出が求められることがあります。

④ 審査期間

「企業内転勤」在留資格の審査期間は、通常1か月から3か月程度です。しかし、審査の繁忙期や書類の不備、追加確認が必要な場合には、これより長くかかることもあります。申請内容が明確であり、書類が整っている場合、比較的スムーズに審査が進むことが期待できます。

審査が終了し、在留資格が認められると「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を取得後、申請者が日本国外にいる場合は、日本の大使館や領事館でビザを申請し、入国後に在留カードを受け取る必要があります。すでに日本国内にいる場合は、在留資格の変更手続きを行い、在留カードを直接受け取ることができます。

まとめ

「企業内転勤」の在留資格は、外国企業から日本国内の関連企業へ転勤する外国人社員を対象とした在留資格であり、技術的な専門知識や国際的な業務に従事するために必要です。資格取得には転勤元と転勤先企業との関連性や、申請者が1年以上の実務経験を持つことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。申請には多くの書類が必要となり、審査には通常1か月から3か月の期間がかかります。スムーズな申請手続きのためには、事前の準備と書類の整備が重要です。

技能

① 資格の趣旨
「技能」の在留資格は、日本で特定の専門技術や技能を持った外国人が、その技術を活かして就労するために設けられた在留資格です。この資格は、日本国内での労働市場において不足している技能や、特に高度な専門知識を持った外国人が日本で就労することを促進するためのものです。料理、建築、機械修理、動物調教など、幅広い分野での技能が対象となっており、特定の職種に限定された在留資格です。日本の経済発展を支えるため、こうした高度技能者が重要な役割を果たすことが期待されています。

② 資格要件
「技能」在留資格を取得するためには、次の要件を満たす必要があります:

特定の技能を持っていること:申請者は、日本国内で行おうとする業務に関連する特定の技能を持っていることが必要です。この技能は、日本の労働市場において必要とされるものであり、一般的な技能や知識ではなく、専門的であることが求められます。具体的には、料理人、建築作業員、機械修理工などの職種において、高度な技能を持つことが条件となります。

実務経験:原則として、申請者は該当する技能に関連する実務経験を有している必要があります。通常、少なくとも10年以上の実務経験が求められます。ただし、一部の職種においては、外国で取得した技能資格や専門学校での教育がこの経験に代わる場合もあります。

日本企業との雇用契約:申請者は、日本国内の企業や団体との雇用契約が必要です。雇用契約では、申請者が従事する業務内容が、申請した「技能」に関連するものであることを示す必要があります。また、雇用条件が適切であること、特に給与が日本人と同等かそれ以上であることが求められます。

技能が必要とされる職種であること:申請者の技能が、日本の労働市場において不足しているか、特に必要とされる職種であることが重要です。これは、一般的な労働力を補充するための資格ではなく、高度な専門技能者を対象としているためです。

③ 必要書類
「技能」の在留資格を申請する際には、以下の書類が必要です:

在留資格認定証明書交付申請書:基本的な情報を記載した申請書です。
1. 雇用契約書:日本国内の雇用主との間で結ばれた契約書が必要です。契約書には、雇用条件、職務内容、給与などが明記されている必要があります。
2. 履歴書:申請者の職歴や学歴を詳細に記載した書類です。特に、申請する技能に関連する実務経験があることを証明する必要があります。
3. 技能を証明する書類:申請者が特定の技能を有していることを証明する書類が必要です。例えば、調理師の場合は調理師免許や過去の職務経験を証明する書類が該当します。また、工業技術者の場合、関連する資格証明書や過去のプロジェクト経験を示す書類が求められます。
4. 会社の概要資料:雇用先となる日本の会社や団体の概要を説明する資料です。これには、会社の事業内容や、申請者が従事する業務が会社の事業にどう関わるかが説明される必要があります。
5. 納税証明書や決算書:雇用先が適切に運営されていることを証明するための資料で、会社の納税状況や財務状況を示す書類が必要です。
書類は、申請者や雇用先の状況によって異なる場合があり、場合によっては追加書類の提出が求められることがあります。正確で最新の情報をもとに、必要書類を揃えることが重要です。

④ 審査期間
「技能」の在留資格申請における審査期間は、通常1か月から3か月程度です。しかし、申請内容の複雑さや、審査の混雑具合によっては、これよりも長くかかる場合があります。特に、書類に不備がある場合や、追加確認が必要な場合には、審査が延びることがあります。

審査が終了し、許可されると「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を取得後、申請者が日本国外にいる場合は、日本の大使館や領事館でビザを申請し、入国後に在留カードを受け取ります。すでに日本国内にいる場合は、在留資格の変更手続きを行う必要があります。

まとめ
「技能」の在留資格は、日本で特定の高度な技能を持つ外国人が就労するための資格であり、申請には専門的な技能の証明と、日本企業との雇用契約が必要です。申請者は通常、10年以上の実務経験を持ち、特定の職種において専門技能を有していることが求められます。申請には多くの書類が必要で、審査期間は1か月から3か月程度です。スムーズに手続きを進めるためには、事前に必要な書類をしっかりと揃えることが重要です。

特定技能

① 資格の趣旨
「特定技能」の在留資格は、日本で深刻な労働力不足が生じている特定の産業分野において、外国人労働者を受け入れるために設けられた在留資格です。2019年に新たに創設され、日本の経済発展を支えるために、即戦力となる技能を持った外国人労働者が日本で活躍できる機会を提供しています。この資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号:一定の技能や知識を有し、即戦力として働ける外国人が対象です。特定の12分野で就労が認められており、最長5年間日本で働くことができます。ただし、家族の帯同は原則として認められていません。
特定技能2号:特定技能1号よりもさらに高度な技能を有する外国人が対象で、就労分野は介護分野以外の11分野です。この資格では家族の帯同が可能で、在留期間の更新に制限がなく、長期的に日本で働くことができます。
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消するため、外国人労働者が日本で活躍できる柔軟な制度として注目されています。

② 資格要件
「特定技能」在留資格を取得するためには、いくつかの基本的な要件を満たす必要があります。

技能水準の確認:申請者は、希望する分野での一定の技能や知識を有していることを証明する必要があります。これには、日本政府が実施する「技能試験」に合格することが含まれます。技能試験は、職種ごとに異なる基準が設けられており、申請者がその分野で即戦力として働けることを示す必要があります。

日本語能力の証明:申請者は、業務を遂行するために必要な日本語能力を有していることを証明しなければなりません。これには、日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格、または特定技能試験に付随する日本語能力評価に合格することが含まれます。日本語能力は、日常会話ができ、業務指示を理解できるレベルが求められます。

年齢要件:申請者は18歳以上であることが求められます。未成年者は、特定技能資格を申請することができません。

適正な雇用契約の締結:申請者は、日本国内の企業と適正な雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約では、労働条件、給与、福利厚生、労働時間などが日本の労働法に基づいて適切に定められている必要があります。

技能実習制度からの移行:技能実習を修了した外国人は、特定技能1号の資格に転換することが可能です。この場合、技能試験と日本語試験が免除されることがあります。

③ 必要書類
「特定技能」在留資格を申請する際には、以下の書類が必要です:

在留資格認定証明書交付申請書:申請者の基本情報を記載した申請書です。
技能試験の合格証明書:希望する分野での技能試験に合格したことを証明する書類が必要です。技能試験に合格していることは、特定技能1号を取得する上で必須条件です。
日本語能力の証明書:日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格証、または特定技能に関連する日本語試験の合格証明書を提出します。
雇用契約書:申請者が雇用される日本企業との契約書です。雇用条件や職務内容、給与が記載されている必要があります。
会社の概要資料:申請者が勤務する企業の概要や事業内容を説明する書類です。企業が適正に運営されていることを証明するための資料です。
納税証明書や決算書:雇用主が適切に納税しているか、企業の経営状況が健全であることを示すための書類です。


書類は、申請者の個別の状況や就労先の企業によって異なる場合があるため、事前に正確な情報を確認し、必要な書類を用意することが重要です。

④ 審査期間
「特定技能」在留資格の審査期間は、通常1か月から3か月程度かかります。ただし、申請する地域や時期、書類の不備や追加確認が必要な場合は、審査期間がさらに延びることがあります。

審査が終了し、在留資格が認められると「在留資格認定証明書」が交付されます。海外にいる申請者は、この証明書をもとに日本の大使館や領事館でビザを申請します。日本国内にいる場合は、在留資格の変更手続きが必要です。特定技能2号の場合は、申請時に家族の帯同が認められることがあり、この場合、家族のための書類も追加で提出する必要があります。

まとめ
「特定技能」の在留資格は、日本の人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れるために設けられた制度です。特定技能2号では、高度な技能者が長期的に働くことができ、家族の帯同も可能です。資格取得には、技能試験や日本語能力試験の合格が必要で、審査期間は1か月から3か月程度です。事前に必要書類を整え、スムーズな手続きを行うことが求められます。