資格概要 -Overview-

① 資格の趣旨
経営・管理の在留資格は、事業経営や管理業務を希望する外国人を対象としています。日本で事業を設立/運営する、または既存事業を経営/管理をするための資格です。地域経済の成長や日本のビジネス環境をより国際化するための重要な制度です。かつては投資・経営という名称でしたが、2014年に経営・管理に変更されました。では、一般的に用いられる経営・管理ビザという用語で説明します。この在留資格は、重要な制度で有る一方、年々審査が厳しくなってきています。
【入管審査の厳格化の背景】
- 虚偽・不正申請の増加
過去に、実態のない会社を設立して在留資格を取得するケース(いわゆる「ペーパーカンパニー」)や、投資資金の出所が不透明なケースが増え、特に中国やベトナムなどの一部の国からの申請で、不正が疑われる事例が多発したこと。 - ビジネスの実態確認の強化
申請時に提出される事業計画書の実現性が低いものや、事業の継続性に疑問がある案件が増えたこと。 - 経営・管理業務の実態の確認
「経営・管理」の在留資格を取得した後、実際には経営活動を行わずに就労ビザのように働くケースが増えたこと。例えば、名目上は「会社経営者」でも、実際には飲食店でシェフとして働いているケースなどが指摘されている。また「経営・管理」の在留資格でアルバイトしたり、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留していた者が離婚し離婚定住の要件を満たしていないものの日本での引き続きの居住目的で「経営・管理」へ変更したり、さらに医療の治療のために「経営・管理」を取得し、国民健康保険を使って本国で受けられない先端治療を受けたりするなど、様々な社会問題が生じてきたこと。 - 外国人起業の増加とビザの乱用リスク
日本政府は外国人の起業を促進する政策を打ち出している一方、本当に事業を成功させる意思と能力のある人と、単に日本での在留を目的とする人を選別する必要が出てきたこと。日本で事業を始めたが会社が債務超過を起こして倒産するケースも散見されてきたこと。 - 反社会的勢力や犯罪防止の観点
一部の外国人経営者が資金洗浄(マネーロンダリング)や違法なビジネスに関与するケースが発生したこと。不正送金や偽装留学・偽装結婚などの犯罪と関連付けられることもあり、入管庁は慎重に審査している。
【審査の厳格化への対応①:適切な準備】
以下の点に留意し、準備をしっかり整えることが重要です。
- 事業計画書を詳細かつ実現可能な内容にする
- 資本金の出所を明確にするため銀行取引履歴などを用意する
- オフィスの実態を示す写真や契約書を提出する
- 経営経験や専門知識を示す証拠(職務経歴書や過去の実績)を準備する
【審査の厳格化への対応②:専門家への依頼】
要件をクリアしていることを証明するための提出書類は正確である必要があります。適切な申請書類を作成することは、かなり難易度も高く多くの時間を費やします。費用がかかるというデメリットはありますが、行政書士に依頼するのも一つの方法です。料金相場は、申請書作成、事業計画作成支援、翻訳、入管申請等を含め22万円〜30万円です。ビザ取得に伴う会社設立の支援を行政書士に依頼した場合は、株式会社設立の場合、手数料、定款認証、登録免許税、司法書士報酬を含め約30万円~35万円となっています。
② 資格要件(経営部門の場合)
【経営ビザにおける基本的な要件】
- 500万円以上の資本金を用意し、実際に事業を運営すること。
- 事業計画書を提出し、収益の見込みや事業内容を明確にすること。
- 従業員や役員の配置(最低でも2名の常勤職員が推奨される)。
- 過去の経営経験や業界知識があること。
- 実際の事業所(オフィスなど)を確保すること。
- その他
【事業の実体性】
経営者として、日本で事業を実際に運営していることが求められます。そのためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 資本金500万円以上の資本金を用意し、会社を設立して実際に運営する必要があります。
- 安定した会社の運営が見込まれることを証明する必要があります。
【事業計画書】
ビザ申請する際には、事業計画書を提出する必要があります。事業計画書は実現可能な計画として詳細に記述する必要があります。この計画書には、以下の要素が含まれます。
- 事業の目的と内容(どのような事業を行うのか)
- 収益予測(売上、利益、費用など)
- 市場調査と競争環境(ターゲット市場、競合状況など)
- 資金調達方法(事業を立ち上げるための資金の出所)
【役員・従業員の配置】
経営者としての責任を果たすため、従業員や役員の雇用を求められる場合があります。特に、以下のような点が重要です。
- 従業員の雇用計画
- 日本人従業員を雇うことは、事業の実体性と安定性を証明するために有利となります。
- 従業員を雇う場合、その労働条件(給与や仕事内容)なども適切に設定し、雇用契約書を提出する必要があります。
【経営者としての経験/能力】
経営ビザを申請するには、経営者としての実績や能力を有していることが求められます。過去の経営実績や職歴書、経営に関連する資格証明などを提出します。
【事業所(オフィス)の確保】
活動を行うための実際の事業所(オフィス)を確保することが必要です。その証拠として賃貸契約書や事業所の写真などを提出します。
- オフィスビルや商業施設のオフィスの場合:事業を運営するための実際の業務スペースとして、オフィスビルや商業施設などを借りていることが望ましいです。
- レンタルオフィスの場合:専用個室型のレンタルオフィスは認められる場合がありますが、バーチャルオフィスは許可されません。
- 自宅兼オフィスの場合:自宅を兼ねたオフィスも認められますが、事業用スペースとしての適切な環境が整っていることを証明する必要があります。
必要書類・審査期間

③必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
【カテゴリーとは】
所属機関の規模により提出書類が異なります。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人,認可法人
- 日本の国,地方公共団体の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
- カテゴリー1以外で、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体/個人
- 「在留申請オンラインシステム」の利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体/個人
カテゴリー4
- カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体/個人
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 申請理由書
- 大学卒業証明書
- 日本語能力の証明書類
【カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書】※提出がない場合カテゴリー4
カテゴリー1の場合
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2の場合
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。)
カテゴリー3の場合
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
【申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料:カテゴリー3・4のみ】
日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し、役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
日本において管理者として雇用される場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
【管理者として雇用される場合の事業経営又は管理についての3年以上の経験を証する文書(大学院で経営管理科目を専攻した期間を含む):カテゴリー3・4】
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
【事業内容を明らかにする次の資料:カテゴリー3・4のみ】
- 登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通 ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他上記に準ずる書類(会社名義銀行通帳写し、株主名簿、設立時取締役選任及び本店所在地決議書写し、就任承諾書の写し等)
【事業規模を明らかにする次の資料:カテゴリー3・4のみ】
- 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- 登記事項証明書 1通
- その他事業の規模を明らかにする資料 1通
【事務所用施設の存在を明らかにする資料:カテゴリー3・4のみ】
- 不動産登記簿謄本 1通
- 賃貸借契約書 1通
- オフィスの外観、入口、内部等の画像、平面図、その他の資料 1通
【その他事業運営に関する書類】
- 事業計画書の写し 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
【前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料:カテゴリー4のみ】
源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【その他】
- 業態に応じた許可証等
④必要書類(在留資格変更許可申請)
【共通書類】
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し申請書に添付して提出)
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請理由書
- 大学卒業証明書
- 日本語能力の証明書類
【カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書】※提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当
カテゴリー1の場合
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2の場合
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。)
カテゴリー3の場合
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
【申請人の活動の内容等を明らかにする次の資料:カテゴリー3・4】
●日本法人会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
外国法人内の日本支店に転勤する場合 / 会社以外の団体の役員に就任する場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
管理者として雇用される場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
【管理者として雇用される場合の事業経営又は管理についての3年以上の経験(大学院で経営管理科目を専攻した期間を含む。)を証する文書:カテゴリー3・4】
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
【事業内容を明らかにする次の資料】
- 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通 ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書1通、または勤務先が作成したこれらに準ずる文書 1通
- その他上記に準ずる書類(会社名義銀行通帳写し、株主名簿、設立時取締役選任及び本店所在地決議書写し、就任承諾書の写し等)
【事業規模を明らかにする次の資料:カテゴリー3・4】
- 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- 登記事項証明書 1通
- その他事業の規模を明らかにする資料 1通
【事務所用施設の存在を明らかにする資料:カテゴリー3・4のみ】
- 不動産登記簿謄本 1通
- 賃貸借契約書 1通
- オフィスの外観、入口、内部等の画像、平面図、その他の資料 1通
【その他事業運営に関する書類】
- 事業計画書の写し 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
【前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料:カテゴリー4のみ】
源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
⑤審査期間
経営・管理ビザの入管審査期間は、申請の種類によって異なりますが、認定申請の場合3ヶ月〜4ヶ月、変更申請の場合は2〜3ヶ月が目安です。ただし、入管の混雑状況によって審査期間が長くなることがあるほか、追加資料の提出を求められるケースの場合、1ヶ月以上遅れることもあるります。事前に書類をしっかり準備することで、審査期間を短縮できる可能性もありますので、お急ぎの場合や申請手続きに不安のある方は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。
不許可事例
⑥不許可事例
【事業所の実態が認められない場合】
- 申請者が事業所として提出した場所が実際には住居であり、事業活動の実態が確認できなかったケース。具体的には、事務機器や看板が設置されておらず、事業所としての機能を果たしていないと判断されました。
- 事業所は、事業活動を行うための専用スペースであり、事務機器や看板などが適切に設置されている必要があります。単なる住居や、事業活動の実態が伴わない場所は認められません。
【複数の外国人が共同で事業を経営する場合の不許可事例】
- 複数の外国人が共同で事業を立ち上げたものの、それぞれの役割や報酬が明確でなく、事業規模や業務量に対して経営者の数が過剰と判断されたケース。結果として、各人が実質的に経営や管理に従事しているとは認められませんでした。
- 共同経営の場合、各経営者の役割や報酬を明確にし、事業規模や業務量に応じて適切な経営者数であることを示す必要があります。
【事業の継続性が疑わしい場合】
- 申請者の事業が連続して赤字決算であり、債務超過の状態が続いているケース。特に、売上総利益がなく、事業の継続性や将来性が認められないと判断されました。
- 事業の継続性を示すためには、適切な売上や利益を計上し、財務状況が健全であることが求められます。赤字や債務超過が続く場合、事業計画の見直しや改善策の提示が必要です。
【不許可を防ぐための留意事項】
- 事業所の実態確保:事業活動を行うための専用スペースを確保し、事務機器や看板を適切に設置する。
- 役割分担の明確化:共同経営者それぞれの役割や報酬を明確にし、事業規模に応じた適切な経営体制を構築する。
- 事業の継続性の確保:健全な財務状況を維持し、赤字や債務超過の場合は具体的な改善策を提示する。
まとめ
経営・管理ビザの申請には、事業の実体性、経営者/管理者としての能力、資本金要件、安定した会社の運営が見込まれることなどを証明するため、事業や資金の計画を的確に準備する必要があります。適切な準備ができていれば許可も見込めますが、不備があると審査が厳しくなります。このため、十分に準備をして申請しなければなりませんが、自分でやる場合、多くの書類を適切に揃えて申請にたどり着くことはとても大変です。また不許可の原因である各種要件の不備を避けるための事前確認も不可欠です。不許可の確率を可能な限り低減させるためにも入国管理局の審査に適した書類作成や手続きに精通した行政書士に依頼することをお勧めします。

記事作成:浅野 長慈 (在留資格申請取次行政書士)
地方公共団体勤務の後、海外人材紹介会社、国内監理団体にて外国人材ビジネスを経験。2024年、アンコール事務所を開設。