資格概要 -Overview-

① 資格の趣旨
この在留資格は、長期間にわたって定住する意志がある外国人に与えられる資格です。「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。」とされています。一般の在留資格でカバーされない外国人に対して設けられたものです。他の在留資格のような明確な要件は規定されておりません。職業や活動に制限がなく、日本での生活や就労の自由度が高い点が特徴です。6か月、1年、3年、5年などの在留期限があますが、更新することができます。基本的に日本で長期間生活することが想定されています。日本人の配偶者や元配偶者、難民認定者など、多様な背景を持つ外国人に与えられます。この資格を得ることで、国内で自由に働き、生活を安定させることが可能になります。
② 資格要件
定住者在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。これらの要件は申請者の状況によって異なります。
【日本との特別な関係があること】
日本人の配偶者である外国人、日系人、元難民など、日本との特別な関係がある外国人。日系3世や4世、または離婚や死別後も日本での生活を継続したい元配偶者などが対象。
【生活の基盤が安定していること】
安定した生活を送ることができる経済基盤を持っていることが求められます。これは、収入が安定していることや、住居が確保されていることが必要です。家族を扶養する能力があることも重要な要件です。
【素行が良好であること】
国内で法律や規則を守り、社会的に良好な素行を維持していることも重要です。過去に重大な犯罪や違法行為があった場合、定住資格の取得が難しくなります。
【その他特定の事情】
申請者の個別の事情により、特別な理由で定住が認められることもあります。特定技能や技能実習を修了した人、難民認定者も資格を取得できる場合があります。
【告示定住】
「告示定住」とは、出入国在留管理庁が告示で定める具体的な以下のケースを指します。
- インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、 パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマ ー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者のうち国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め我が国に対してその保護を推薦する者
- 日本人の子として出生した者の実子
- 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
- 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
- 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
- 前記2.3.で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- 一年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 前記2.3.6.で一年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、一年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者の六歳未満の養子
- 中国残留邦人
- 12.を両親とし引き続き中国の地域に居住している者
- その他中国残留邦人関連法令の規定に該当する者
- 中国残留邦人等の親族(一定の条件あり)
- 六歳に達する前から引き続き前記12.13.14.に該当する者と同居し、かつこれらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていた養子又は配偶者の婚姻前の子
【告示外定住】
「告示外定住」とは、個別の事情を考慮して定住者として認められることです。個別の理由を詳細に説明し、証拠を提出する必要があります。このため許可が下りるかどうかは出入国在留管理庁の裁量に委ねられます。
- 日本人の配偶者と離婚または死別した外国人で、引き続き日本で生活する事情がある場合
- 永住者の配偶者と離婚した外国人で、引き続き日本での生活が必要と認められる場合
- 長期間日本で居住している元留学生や元技能実習生で、特別な事情により在留を認める必要がある場合
- 難民申請者や特別な人道的配慮が必要な外国人
必要書類・審査期間・不許可事例

③ 必要書類(告示定住)
告示に定める申請人の資格と在留手続きに応じて必要書類が異なります。
以下の入管へのリンクによりご確認ください。
- 日系3世である場合
- 日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の扶養未婚の実子
- 「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合
④ 審査期間
「定住者」の在留資格の審査期間は、3か月から6か月程度ですが、申請の内容や提出書類に不備がある場合や、審査の繁忙期には、審査がさらに長引くこともあります。審査が無事に終了すると、「定住者」の在留資格が許可され、在留カードに「定住者」として記載されます。この資格を取得した後、申請者は定期的(6ヶ月、1年、3年、5年毎)に在留期間の更新を行う必要がありますが、通常は安定した生活基盤がある限り、資格の継続が認められます。
⑤不許可事例
定住者ビザの申請は、「特別な事情」 が認められることが重要です。以下の不許可事例を参考に、しっかりと事前準備をして申請する必要があります。
【日本での生活基盤が不十分】
- 申請者または扶養者の 経済状況が不安定 で、生活が維持できるか疑問視された場合(低収入、非正規雇用、十分な貯蓄なしなど)
- 住居が確保されていない、または不安定
【在留資格変更・更新が不相当】
- 既存の在留資格の趣旨に合致しない申請(技術・人文知識・国際業務ビザの更新が難しくなり、定住者への変更を試みるが、要件を満たさないなど)
- 「特別な事情」がないと判断された場合(日系人4世が特例措置を受けられないケースなど)
【家族滞在・日本人配偶者ビザからの変更での不許可】
- 離婚・死別後の定住者申請で、自立が困難と判断された(離婚したが日本での生活実績が浅く、経済的にも自立できる見込みがないなど)
- 日本人の配偶者ビザから定住者への変更で、 婚姻の実態が乏しいと判断された(短期間での離婚や偽装結婚の疑いなど)
【素行不良や入管法違反による不許可】
- 過去に不法滞在やオーバーステイの履歴がある
- 犯罪歴(窃盗・暴力事件・薬物関連など)がある
- 税金や社会保険の未納(住民税、国民健康保険など)
【その他の理由】
- 提出書類の不備や虚偽申告
- 日本での活動目的が不明確
まとめ
「定住者」の在留資格は、日本で長期的に定住する外国人に与えられる資格で、職業や活動の自由度が高い点が特徴です。一方で、自分でやる場合、多くの書類を適切に揃え申請することはとても大変です。また多くの書類は、時系列や理由など、すべての面で整合がとれていることを自分たちで確認しなければなりません。不許可の確率を可能な限り低減させるためにも入国管理局の審査に適した書類作成や手続きに精通した行政書士に相談/依頼することをお勧めします。

記事作成:浅野 長慈 (在留資格申請取次行政書士)
地方公共団体勤務の後、海外人材紹介会社、国内監理団体にて外国人材ビジネスを経験。2024年、アンコール事務所を開設。